引越しをすると住民票の住所変更を行う必要がありますが、パスポートの住所変更はどうなのでしょうか?
基本的に引越しで住所が変わった場合、役所や窓口で特別な申請や手続きを行う必要はありません。しかし、特定の場合においては手続きや申請が必要になることもあります。
そこで今回は住所変更手続きが必要ない場合と必要な場合の違いについて詳しく説明していきます。
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住所変更手続きが必要ない場合
基本的に引越しで住所が変更となった場合にパスポートの住所変更手続きを行う必要はありません。
パスポートの最終ページにある「所持人記入欄」の旧住所を二重線で消して、現住所を記入すれば問題ありません。その際に修正テープ等で旧住所を消さないように注意してください。
このようにパスポートの住所は自由に変更できるので、住所証明として使えないことも覚えておきましょう。
住所変更手続きが必要な場合
パスポートの住所変更手続きを行う必要があるのは「氏名」「本籍」に変更があった場合です。具体的な状況例を下記にまとめました。
- 結婚や養子縁組などにより戸籍上の氏名が変わった場合
- 家庭裁判所の許可により戸籍上の氏名が変わった場合
- 本籍の都道府県が変わった場合(同じ都道府県内での本籍変更は対象外)
- 国際結婚などで外国の氏名を別名として併記または削除する場合
- 家庭裁判所の審判により性別を変更した場合
- 戸籍上の生年月日に変更があった場合
婚姻届の提出により本籍地住所が変わっても、同一都道府県内であれば住所に関する手続きは不要です。パスポートの住所変更手続きは記載事項変更をすることで可能です。
記載事項変更の申請方法
住民票を登録している自治体のパスポートセンターで手続きすることができます。何度も窓口に足を運ぶことがないように必要書類を確認しておきましょう。
- 一般旅券発給申請書(記載事項変更用) 1通(※パスポートセンター窓口にあります)
- 6ヶ月以内に撮影したパスポート用写真 1枚
- 6ヶ月以内に発行された戸籍謄本/抄本 1通
- 有効期間中のパスポート
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
別途手数料が6000円かかります。現金や収入印紙で支払うことが可能です。また申請の手続き方法は自治体によって異なる場合があるので、事前に窓口で確認しておきましょう。
期限切れパスポートの記載事項を変更したい場合
期限切れのパスポートが手元にある場合はパスポートを新規発行することになります。手続き場所は住民票を登録いしている自治体のパスポートセンターです。窓口で必要になる必要書類を確認しましょう。
- 一般旅券発給申請書:1通(※パスポートセンター窓口にあります)
- 戸籍抄本または戸籍謄本:1通
- パスポート用の写真:1枚
- 本人確認書類:1点(2点の場合があるので窓口HPを要確認)
- 期限切れのパスポート(または帰国のための渡航書)
手数料は自治体や有効期限等によって異なりますが、6000円~16000円程度です。窓口のHPで確認することができるので、事前に確認するようにしましょう。
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