子供のいる家庭では非常に重要な児童手当。引越しの際、忘れずに手続きしておかないと児童手当の支給が止まってしまう可能性があります。
そこで今回は児童手当の住所変更等の手続きを詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
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そもそも児童手当って何?
児童手当は子育て世帯への助成を目的とした制度です。まずは簡単に児童手当について知っておきましょう。
児童手当はいつまで受給できる?
児童手当は「中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方」が支給対象となります。原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当が支給されます。
子育て世帯であれば誰でも支給を受けられるので、必ず申請するようにしましょう。詳しい申請方法は各自治体のHPを確認してください。
児童手当の支給額
児童手当の支給額は養育している児童の年齢によって変わります。
児童の年齢 | 児童手当の額(1人あたり月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 ※第3子以降は15,000円 |
中学生 | 一律10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円となります。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
子育てにはお金がかかるわよね…必ず申請しておきましょう!
児童手当の引越し手続き
児童手当は養育している住所地で支給されるものです。その為、同じ市区町村内に引越す場合と異なる市区町村に引越す場合で手続きが異なります。児童手当は申請した月の翌月分からの支給になるので、忘れずに手続きを行いましょう。
同じ市区町村内に引越しする場合
現在住んでいる市区町村の役所・役場の窓口に「住所変更届」を出せば手続きができます。引越し先の住所を確認しておいて一緒に「転居届」の提出も行うと手間なく手続きができます。転居届を提出することで、そのまま児童手当の住所変更手続きが完了する市区町村もあります。
異なる市区町村に引越しする場合
異なる市区町村に引越しする場合は2つの手続きが必要となります。
引越し元で「児童手当受給事由消滅届」を提出する
まずは引越し元の役所・役場で「児童手当受給事由消滅届」を提出しましょう。転出予定日から15日以内が提出期限です。また、引越し先の手続きで「所得課税証明書」が必要になるので、忘れずに発行しておきましょう。
引越し先で「児童手当認定請求書」を提出する
次に引越し先の役所・役場で、「児童手当認定請求書」を提出しましょう。引越し元で発行してもらった「所得課税証明書」、健康保険証のコピー、印鑑等が必要です。申請に必要なものは自治体や児童の居住状況によって異なる場合があるので、事前に自治体HPや電話等で確認しておいてください。
こちらも転出予定日から15日以内が提出期限で、請求月の翌月から受給できるようになります。
公務員の場合
公務員は児童手当を市区町村ではなく、勤務先から受給されます。引越しする際は勤務先に確認すると、勤務先で手続きが完了する場合があります。
児童手当の受給を受けている期間中に公務員となった場合は、役所・役場に 「児童手当受給事由消滅届」を提出する 必要があります。また受給を受けている期間中に公務員ではなくなった場合は、役所・役場に 「児童手当認定請求書」を提出する 必要があるので、忘れずに申請を行うようにしてください。
児童手当と一緒にやっておきたい手続き
児童手当の手続きをする際に次の手続きも一緒に行うことで、役所や役場に行く手間をまとめることができるのでおすすめです。自分に該当するものだけで問題ありません。
それぞれの手続き方法は別の記事で詳しく解説しているわよ!
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